意外とわからないナンバープレートの種類! ~表記と区分一覧~
車やバイクに取り付けられているナンバープレート。
日常生活で必ずと言っていいほど目にする見慣れたものですが、正式な名称や役割など、意外と知られていないことが多々あるかと思います。
今回は自動車のナンバープレートについて、種類、名称、役割などについてを調べ、まとめました。
言い回しが難しくなってしまう部分もあって少々読みにくいかもしれませんが、よろしければお付き合いください。
日ごろよく目にするナンバープレート。
ナンバープレートが何のためにあり、どのような役割を果たしているのかを正式に理解している人は少ないと思います。
現在、日本の自動車保有台数は2016年度の調査で8000万台を超えているそうです。
そのうち登録されている自動車の台数は 約4800万台で、ナンバープレートはこの登録されている莫大な数の車を管理し、識別するのに非常に大事な役割を果たしています。
自動車ナンバープレートの「正式名称」は車両の区分によって3つに分けられており、自動車の種類によって色や形などが変わってきます。
画像は2017年4月1日より導入された「図柄入りナンバープレート」の第一弾、ラグビーワールドカップ仕様のナンバープレートのデザイン一覧です。
車両によって区分される正式名称は下記の通りとなっています。
まず、ひとつ目の正式名称が「自動車登録番号表」です。
自動車登録番号表は、登録自動車(普通車)に取り付けるナンバープレートとなっています。
対象となるのは普通自動車、小型自動車、大型特集自動車となっていて、二輪車は除きます。
車両番号標
最後の正式名称は、「標識(原動機付き自転車番号表)」です。
こちらは、小型特殊自動車や名称の通り、125cc以下の原動機付自転車などの市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのナンバープレートとなっています。
ナンバープレートの取付けを義務付けている道路運送車両法が意図している本来のナンバープレートの役割は、以下の2つを証明する役割を担うものとなります。
①車が自動車登録ファイルに登録されているという証明。
②車が自動車検査を通過し保安基準に適合しているという証明。
ナンバープレートがついている=保安基準に適合することを前提に登録を受けた車両であり、その車を運転することを許可されている、という証明になっています。
また、車を所持するときに必要な行政手続を完了しているという証明にもなります。
付随されている役割
自動車を購入し、自動車登録を完了させる際、しなければならない手続きとして、下記の項目があります。
①自動車保管場所証明の取得
自動車の保管場所(駐車場や車庫)が確保されている車庫証明の取得
② 自動車損害賠償責任保険契約の締結。
自動車を運転するときに法律によって加入が義務づけられている保険(自動車損害賠償責任保険)に加入。
③ 自動車重量税の納付。
自動車の重量に対して支払う税金(自動車重量税)の納付。
ナンバープレートを付けることによって、上記の事柄もしっかり行われていることの証明になります。
社会的な役割
上記の役割とは別に、ナンバープレートの色で、軽自動車との区別や、自家用車と事業車との区別などの車種の識別の役割もあります。
白地に緑の文字が「登録自動車(普通車)」、緑地に白文字が「事業車(普通車)」、黄色地に黒文字が「自家用の軽自動車」、黒地に黄色の文字が「事業用の軽自動車」となっています。
また、レンタカーの乗り逃げ防止や、轢き逃げの捜査、速度取り締まりなどの社会的な役割も果たしています。
続いて、ナンバープレートに記載されている4つの情報について解説していきます。
①使用の本拠の位置
管轄運輸支局・自動車検査場を表す地名です。
2017年7月現在、全部で117種類の地域名が登録されています。
②登録自動車の分類番号
自動車の種別、及び用途による分類を表示する3桁の数字です。
普通貨物自動車は、1・「10~19」及び「100~199」
普通乗合自動車は、2・「20~29」及び「200~299」
普通乗用自動車は、3・「30~39」及び「300~399」
小型貨物自動車は、4・「40~49」及び「400~499」
6・「60~69」及び「600~699」
小型乗用自動車は、5・「50~59」及び「500~599」
7・「70~79」及び「700~799」
特種用途自動車は、8・「80~89」及び「800~899」
大型特殊自動車は、9・「90~99」及び「900~999」
建設機械に該当する大型特殊自動車は、0・「00~09」及び「000~099」
上記法則に基き設定されています。
ちなみに、「普通乗用自動車」と「小型乗用自動車」の違いは、車両のサイズが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下で、エンジンの総排気量が660ccを超え、2.000cc以下のものが「小型乗用自動車」、それ以上のものを「普通乗用自動車」としています。
③用途の表示(ひらがな)
普通自動車、事業用、自家用などの区別のための表示です。
・自家用車…さすせそたちてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
・事業用社…あいうえかきくけを
・レンタカー…われ
・駐留軍人用車両…よEHKMTY
上記のような法則性に基き、ナンバープレートに表示されるひらがなが設定されています。
ちなみにナンバープレートに使用されるひらがなに「お、し、へ、ん」が使われていないのをご存知でしょうか?
「お」は「あ」と混同するため。
「し」は死を連想させるため。
「へ」は屁を連想させるため。
「ん」は読みづらいため。
ということです。
④一連指定番号
1から9999までの4桁以下の数字です。
1999年から希望ナンバー制が導入され、好きな数字を選べるようになり、個人のアイデンティティー表現の一つの手段ともなっています。
「7777」などの人気の番号や、地域名が富士山の「3776」などは抽選となっています。
自動車のナンバープレート(後方のみ)の左上に設置されている、アルミ製のキャップのようなものが取り付けられている場合がほとんどだと思います。
このキャップを「封印」というのですが、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを証明する、及びナンバープレートの取り外し(盗難等)を防止するためという目的のもとに取り付けられています。
東京なら「東」、大阪なら「大」といったように、封印の表面には地方運輸局に属する各運輸支局の刻印が入っています。
移転登録などの手続きに従ってナンバープレートを取り外すときは、運輸支局の敷地内に限り、所有者が自ら取り外すことができます。
ただし所有者地震による取り付けは法律によって禁止されているため、執行官が車検証と自動車のボデーに打刻されている車体番号、ナンバープレートを照合したうえで、封印を取り付けます。
また、2004年9月からは自動車の「封印」は自己破壊型に変更されており、特殊工具などを使い、封印を無理に抜き取るなどすると、画像のように封印の頭部分がめくれる仕組みになっています。
封印を盗み、盗難車に利用される事例があったことから、封印を新しくし、悪用を防ぐ目的で変更されています。
ちなみに、この「封印」を取り付ける対象となっているナンバープレートは、「自動車登録番号標」のみなため、「車両番号票」に該当する、軽自動車などは封印がなされていません。
普通車など、封印が必要な自動車の封印が無い、もしくは封印が破損した状態での走行は違反となるので注意が必要です。
2016年4月から、道路運送車両法施行規則の一部の改正によりナンバープレートにカバーやステッカーを付けたり貼ることが禁止され、一定の位置に一定の方法で表示しなければ道交法違反になるようになりました。
これにより、無色透明のカバーであっても、装着が禁止されています。
シールなどを貼り付ける、汚れなどでナンバーが見えない場合、回転させて表示すること、折り返すことも違反となってしまいます。
ナンバープレートの「フレーム」に関しては、文字・数字を隠さないものであれば、従来通りに使用可能ということです。
違反した場合、50万円以下の罰金となる可能性がありますのでご注意下さい。
以上がナンバープレートに関する記事です。
何気なく見ていたナンバープレートですが、改めて確認してみると様々な役目があり、法律によって定められた車両区分を明確に判別できるようになっています。
これからドライブの際など、道行く車のナンバープレートを見て、会話のネタにすることもできるのではないでしょうか。
関連記事として、ナンバープレートのドレスアップ記事を以下に掲載しておきます。
興味がございましたら是非ご覧になってください。